出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の開業
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の開業は、出会い系サイトを開設する前日までにインターネット異性紹介事業届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を開業するための要件
営業種別
インターネットにおいて、不特定多数の交際相手を探している男女の仲介をする営業が該当します。
場所的要件
用途地域の規制はありません。
人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、未成年者(例外あり)が該当します。
該当性(下記全てに該当した場合にインターネット異性紹介事業届出が必要となります。)
・面識の無い異性との交際を希望する者の求めに応じ、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供すること
・異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
・インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡ができるようにするサービスであること
・有償・無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)届出申請の注意事項・留意事項
・名義貸しは禁止されています。
・禁止誘引行為が行われていることが判明した場合は、速やかに公衆が閲覧できないようにする必要があります。
・児童がサイトを利用しないように18歳未満の利用禁止ができる年齢確認を行うことが必要です。
・インターネット異性紹介事業届出をせずに営業すると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)開業の必要書類
【申請者が個人の場合】
・インターネット異性紹介事業開始届出書
・出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを証明する資料(ドメイン検索によりドメインの登録者が申請者と一致していることがわかる画面の印刷等)
・プロバイダ、レンタルサーバーの契約書(登録者名、発行元プロバイダ名、ドメインが記載)
・申請者の誓約書
・申請者の住民票
・申請者の身分証明書
・申請者の登記されていないことの証明書
【申請者が法人の場合】
・インターネット異性紹介事業開始届出書
・出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを証明する資料(ドメイン検索によりドメインの登録者が申請者と一致していることがわかる画面の印刷等)
・プロバイダ、レンタルサーバーの契約書(登録者名、発行元プロバイダ名、ドメインが記載)
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・役員全員(監査役含む)の誓約書
・役員全員(監査役含む)の住民票
・役員全員(監査役含む)の身分証明書
・役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)申請料金
サービス内容 | 料金 |
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)申請 | 円 |