無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業には、デリヘル、宅配アダルトビデオ等があり届出制をとっています。
無店舗型性風俗特殊営業では、デリバリーヘルスの開業をする経営者が増えています。店舗型性風俗特殊営業で説明したように、ソープランドやファッションヘルスの新規出店が厳しい状況の中、性的サービスを行ういわゆる射精産業において電話と女の子がいれば24時間開業できるデリヘルが人気を集めています。

無店舗型性風俗特殊営業を開業するための要件

営業種別
無店舗型性風俗特殊営業は、(1)人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することによる営業、(2)電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付けを行い、当該物品を配達し、又は配達させることによる営業が該当します。

場所的要件
用途地域の規制はありません。

人的要件
人的要件の規制はありません。

その他要件
・所有者から事務所の使用承諾が下りること
・電話機・パソコン等営業に必要な設備が整っていること
・ホームページを有する場合はURLを取得していること

※無店舗型性風俗特殊営業の業種により要件は異なります。

無店舗型性風俗特殊営業届出の注意事項・留意事項

・広告制限区域等において、広告物を表示することはできません。
・人の住居にビラ等を配り、又は差し入れることはできません。
・広告制限区域等において、ビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布することはできません。
・客引きをすることは禁止されています。
・客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことは禁止されています。
・営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させることはできません。
・18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることは禁止されています。
・営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することはできません。

無店舗型性風俗特殊営業開業の必要書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・事務所周囲図
・事務所の平面図
・待機所の平面図
・住民票(本籍地記載)
・法人の場合は、定款、登記簿謄本及び各役員の住民票(本籍地記載)
・管理者を選任する場合は、選任する管理者の住民票
・営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
・営業所が営業者の所有物件である場合は営業所の登記事項証明書
・待機所が賃貸の場合は賃貸借契約書又は使用承諾書
・待機所が営業者の所有物件の場合は待機所の登記事項証明書

※無店舗型性風俗特殊営業の業種により必要書類は異なります。

無店舗型性風俗特殊営業届出

サービス内容料金
デリヘル     円
宅配アダルトビデオ     円

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