店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

店舗型性風俗特殊営業には、ファッションヘルス、ソープランド、個室ビデオ、ストリップ、アダルトショップ、ラブホテル、レンタルルーム等があり届出制をとっています。
現在、ソープランドやファッションヘルスの営業は、厳しい地域規制があるため、新規の営業開始は全国的に難しいといえ、全国ほとんどのソープ街では新しい建物を立てて新規出店はできません。関西を例に挙げると、神戸・福原や滋賀・雄琴でソープを開店をしたという話を聞いたことがある方もいらっしゃると思いますが、それらは店名を変えただけで新規出店をしたわけではありません。

ですので、神戸・福原(新開地)や滋賀・雄琴等でソープランドを経営するには、現在残っている建物を借りて居抜きをし、経営する方法しかありません。
もっとも、福岡・中州や沖縄ではソープランドに地域条例がないので新規に建物を建て、新規の出店が可能です。

また、ファッションヘルスの営業で回転率も高く、新規出店できる場所としては、札幌・すすきのや福岡・中州等となり、ソープ同様、関西を例に挙げると、大阪・梅田や難波、神戸・三宮、京都・四条木屋町等でファッションヘルスを経営するには現在残っている建物を借りて経営することになります。

店舗型性風俗特殊営業を開業するための要件

営業種別
店舗型性風俗特殊営業は、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業が該当します。

場所的要件
(1)一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供すものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内
(2)都道府県が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとして、条例で定めた地域
※店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁じる区域を風営法又は条例により営業禁止地域を規定できるとしていますが、禁止規定の施行又は適用の際、現に届出書を提出して営業している者には既得権が認められています。

人的要件
人的要件の規制はありません。

その他要件
・所有者から事務所の使用承諾が下りること
・電話機等営業に必要な設備が整っていること

※店舗型性風俗特殊営業の業種により要件は異なります。

店舗型性風俗特殊営業届出の注意事項・留意事項

・広告制限区域等において、広告物を表示することはできません。
・人の住居にビラ等を配り、又は差し入れることはできません。
・広告制限区域等において、ビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において18歳未満の者に対してビラ等を頒布することはできません。
・営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすることは禁止されています。
・客引きをすることは禁止されています。
・客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことは禁止されています。
・営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させることはできません。
・18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることは禁止されています。
・営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することはできません。

店舗型性風俗特殊営業開業の必要書類

・店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・営業所の使用について権限を疎明する書類
・営業所の登記事項証明書
・営業所の賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
・営業所の平面図
・営業所周辺の略図
・営業者の住民票
・営業者とは別に管理者(店長・支配人等)がいる場合は、管理者の住民票
・定款の写し(法人の場合)
・登記事項証明書の謄本(法人の場合)
・役員の住民票(法人の場合)

※店舗型性風俗特殊営業の業種により必要書類は異なります。

店舗型性風俗特殊営業届出

サービス内容料金
アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)     円
ソープランド     円
ファッションヘルス     円
ストリップ     円
モーテル、ラブホテル     円

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