バー・居酒屋・ガールズバーの開業

バー・居酒屋・ガールズバーの開業

バー(ショットバー、カフェバー、ダイニングバー、婚活バー等)・居酒屋・ガールズバーの開業は、営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店は、接待行為はできず、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する飲食店をいい、食事がメインとなり、アルコールの提供が付属的といえる飲食店は深夜酒類提供飲食店にはあたりません。
ガールズバーは女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするショットバーの様な営業形態であれば酒類提供営業に該当しますが、客とカラオケをしたりゲームをする等の行為があれば風営法上の接待行為となり、風俗営業許可の取得が必要となります。風俗営業の取得なしに摘発されるガールズバーが増えていますので注意が必要です。

バー・居酒屋・ガールズバーを開業するための要件

営業種別
バー・居酒屋・ガールズバー等お客さんに酒類を提供する飲食店営業を午前0時以降に営業する場合が該当します。(ホステス等の接待を伴う営業を行う場合は風俗営業許可が必要となります。)

場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。

人的要件
人的要件の規制はありません。

設備構造の要件
・客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室だけの場合は制限なし)
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・店内の照度が20ルクス以上あること
・カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
・ダンスが出来る踊り場がないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)

バー・居酒屋・ガールズバー許可申請の注意事項・留意事項

・店舗所在地が風俗営業許可をとれる場所かどうかを綿密に調査します。
・バー・ガールズバーの営業形態が風営法に規定されている接待行為に該当しないことが必要です。
・深夜にダンスやショーを見せる、或いは生バンド演奏を聴かせる等の客に遊興をさせる行為は認められません。
・店舗で飲食物を提供する場合には、管轄の保健所に飲食店営業許可を申請する必要があります。
・従業員も含めた店舗の収容人員が30人以上の場合等は、消防署への届出が必要となり、防火管理者の資格を持っている者が必要となります。
・カーテンは、防火用を使用する必要があります。
・深夜酒類提供飲食店は、風俗営業とは違い、相続、法人の合併又は分割による営業の承継は認められていません。
・屋号の変更、営業所の住所の変更、法人の名称の変更、法人の代表者の変更等届出事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に対して公安委員会に変更届出書を提出する必要があります。
・深夜酒類提供飲食店の営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に公安委員会に対して廃止届出書を提出する必要があります。
・従業者名簿の備え付け義務があり、従業員の退職後3年間の保管義務があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には解除条項を記載します。
・マジックバーは、手品師がテーブルを回って手品を披露する事が接待行為に該当し、風俗2号営業の許可を取得しなければなりません。
ダーツバーやゴルフバーは、風俗8号営業の許可を取得しなければなりません。
・道路などでの客引きが禁止されています。

バー・居酒屋・ガールズバー開業の必要書類

・深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
・バー・居酒屋・ガールズバーの営業方法
・店舗平面図
・テーブル・イス等の配置図
・求積表
・照明・防音・音響設備図
・飲食店営業許可証の写し
・使用承諾書
・用途地域証明書
・賃貸借契約書
・料金表
・メニュー表
・営業所の周囲の略図
・申請者又は法人役員全員の住民票
・営業所の賃貸借契約書の写し
・商業登記簿(法人の場合)
・定款のコピー(法人の場合)

バー・居酒屋・ガールズバー申請料金

サービス内容料金
バー・居酒屋・ガールズバー申請     円

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