デリヘル(デリバリーヘルス)の開業
デリバリーヘルスの開業は、営業開始の10日前までに無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
現在、お客さんが来店してサービスを受ける嬢を選ぶ店舗型、受付所を設けたヘルスは、新規営業ができません。新規で性風俗営業を始める場合は受付所を設けないデリバリーヘルスだけが新規開業可能となります。
デリバリーヘルスを開業するための要件
営業種別
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することによる営業が該当します。
場所的要件
用途地域の規制はありません。
人的要件
人的要件の規制はありません。
その他要件
・所有者から事務所の使用承諾が下りること
・電話機・パソコン等営業に必要な設備が整っていること
・ホームページを有する場合はURLを取得していること
デリバリーヘルス届出の注意事項・留意事項
・大阪府下全域における受付所営業(ホテルヘルス)の新規営業は禁止となりました。(受付所とは、事務所にお客さんが直接出向いて依頼を受ける場合や事務所に従業員の写真が貼ってあり、お客さんが直接写真を見て指名する場合の営業形態をいいます。)
・デリヘルは、自宅での開業することもでき、待機所を設けない営業形態も可能です。
デリヘル開業の必要書類
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書面
・住民票(本籍地記載)
・事務所の平面図
・待機所の平面図
・事務所周囲図
・営業所が営業者の所有物件である場合は営業所の登記事項証明書
・営業所が賃貸の場合は賃貸借契約書の写し又は使用承諾書
・待機所が営業者の所有物件の場合は待機所の登記事項証明書
・待機所が賃貸の場合は賃貸借契約書又は使用承諾書
・法人の場合は、定款、登記簿謄本及び各役員の住民票(本籍地記載)
・管理者を選任する場合は、選任する管理者の住民票
デリヘル申請料金
サービス内容 | 料金 |
デリバリーヘルス申請 | 円 |