ゲームセンターの開業

ゲームセンターの開業

ゲームセンターの開業は、風俗営業許可申請を事務所所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 申請した書類は警察署を経由して公安委員会で審査され、風俗営業許可がおります。

ゲームセンターを開業するための要件

営業種別
ゲームセンター、アミューズメント等のスロットマシン、プライズゲーム機、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗その他これに類する区画された施設で遊技設備により客に遊技をさせる営業等が該当します。

場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。

人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者(相続の場合の例外あり)が該当します。

設備構造の要件
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと(建物の構造上、壁や梁の張り出しで見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応をとります。)
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・客室内の照度が10ルクスを以上あること(照度コントローラー(スライダックス)は設置不可です。)
・騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)

ゲームセンター許可申請の注意事項・留意事項

・18歳未満の者を午後10時以降営業所に立ち入らせることは出来ません。
・都道府県の条例において条例で規定した18歳以下の者について午後10時前の時刻を定めた場合、当該18歳以下の者はその時以降の立ち入りが出来ません。
・ゲームセンターの申請は、遊技機の手配・搬入に時間がかかることが往々にしてあります。
・ゲーム機が出力する光は、客室照度には含みません。
・防音対策(雑居ビル等での営業等)を施す必要を生じる場合があります。
・店舗面積に占める規制対象ゲーム機の設置面積が10パーセント未満である場合は、風俗営業法の8号営業許可なしに営業が可能となります。

ゲームセンター開業の必要書類

・風俗営業許可申請書
・ゲームセンターの営業方法
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室その他の求積図
・営業所の周囲の略図
・照明・音響設備図
・防音設備図
・各階平面図
・建物立面図(建物概要図ともいう)
・機械配置図
・設置機械リスト
・ゲーム機の仕様書
・用途地域証明書
・機械・両替機の写真
・建築物に係る概要書
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・使用承諾書
・申請者の誓約書
・申請者の住民票
・申請者の身分証明書
・申請者の登記されていないことの証明書

【管理者を置く場合】
・管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
・管理者の誓約書
・管理者の住民票
・管理者の身分証明書
・管理者の登記されていないことの証明書

【申請者が法人の場合】
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・役員全員(監査役含む)の誓約書
・役員全員(監査役含む)の住民票
・役員全員(監査役含む)の身分証明書
・役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書

ゲームセンター許可料金

サービス内容料金
ゲームセンター許可     円

風俗営業許可取得サービス関連ページ