アダルトサイト・ライブチャット事業の開業
アダルトサイト・ライブチャット(映像送信型性風俗特殊営業)の開業は、 営業開始の10日前までに映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出なしにアダルトサイト・ライブチャット(スマートフォンの動画・画像配信サイトも含まれます。)の営業を行えば無届出営業となります。
アダルトサイト・ライブチャット事業を開業するための要件
営業種別
アダルトサイト・ライブチャット事業(映像送信型性風俗特殊営業)は、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、インターネット等を用いて客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)による営業が該当します。
場所的要件
用途地域の規制はありません。
人的要件
人的要件の規制はありません。
アダルトサイト・ライブチャット事業届出申請の注意事項・留意事項
・18歳未満の者を客とすることは禁止されています。
・電話機やパソコン等のアダルトサイト・ライブチャット事業に必要な設備が整っていること
・児童がサイトを利用しないように18歳未満の利用禁止ができる年齢確認を行うことが必要です。
・ホームページを持つ場合はURLを取得していること
・広告制限区域等で、看板、貼り紙等の広告物を表示することは出来ません。
・屋号の変更、営業所の住所の変更、法人の名称の変更、法人の代表者の変更等届出事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に対して公安委員会に変更届出書を提出する必要があります。
・アダルトサイト・ライブチャットの営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に公安委員会に対して廃止届出書を提出する必要があります。
・雑誌、インターネット等で広告・宣伝をする場合は、18歳未満の者が客となってはならない旨を明記する必要があります。
・従業者名簿の備え付け義務があり、従業員の退職後3年間の保管義務があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には解除条項を記載します。
・電話機やパソコン等のアダルトサイト・ライブチャット事業に必要な設備が整っていること
アダルトサイト・ライブチャット事業開業の必要書類
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・アダルトサイト・ライブチャットの営業方法
・営業所平面図
・営業所の周囲の略図
・プロバイダ・レンタルサーバーの契約書
・建物案内図
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・使用承諾書
・申請者の住民票
【申請者が法人の場合】
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・役員全員(監査役含む)の住民票
アダルトサイト・ライブチャット申請料金
サービス内容 | 料金 |
アダルトサイト・ライブチャット申請 | 円 |