風俗営業許可申請手続き
風俗店には、大きく分けて風俗と性風俗の2つに分けられます。即ち、ファッションヘルスやデリヘル、ソープランド等の性風俗関連特殊営業とパチンコ屋、クラブ・ラウンジ、サロン等の風俗営業に区分されます。
そして、風俗営業には、キャバレー、スナック、キャバクラ、バー等の接待飲食店営業と麻雀店、パチスロ店、ゲームセンター等の遊技場営業に区分されます。
これら全ての風俗ビジネスは、風営適正化法において規制されており、風俗ビジネスの開業には、警察を経て国家公安委員会の許可を取得するか、或いは届出をする必要があります。
上記に挙げたようなクラブ、キャバクラ、パブ等の接待飲食店営業、及びパチンコ屋、雀荘、ゲームセンター等の遊技場営業は許可制(行政庁の意志が介在する)をとっており、一方、ソープランド、ストリップ、アダルトショップ等の店舗型性風俗特殊営業、デリヘル、アダルトビデオ通信販売等の無店舗型性風俗特殊営業、テレクラ等の店舗型(無店舗型)電話異性紹介営業、ネットを使っての映像送信型性風俗特殊営業、深夜における飲食店営業等は届出制(行政庁の意思が介在しない)をとっています。
なお、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋を営業する接客業務受託営業は許可・届出の必要はありません。
風俗営業を行うには、営業を行う管轄の警察署の生活安全課に風俗営業許可申請書と添付書類を提出して行います。
風俗営業は、法人であったとしても本店の他に営業所が他にもある場合は、当該営業所にも風俗営業許可を別に取得しなければならない点に注意が必要です。風俗営業は、原則として日の出から午前0時までしか営業できない点も押さえておいてください。
風俗営業許可を取得せずに営業を行うと、2年以下の懲役、又は200万円以下の罰金に処せられます。(風営適正化法49条)
風俗営業許可申請の流れ
現場調査・店舗調査(保護施設・用途地域の確認)
現場調査・店舗調査においては、営業所が風俗営業を禁じている地域に当たらないか、店舗が基準を満たしているかを調査します。
営業ができる用途地域は、一例として大阪府を挙げると商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府公安委員会規則で定める地域が対象となります。営業ができる用途地域内においても学校、保育所、病院、入院の出来る診療所等のいわゆる保護施設から100m(商業地域は50m)以内の営業はできないので注意が必要です。
なお、保護施設対象範囲内である場合でも、大阪市中央区の難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、心斎橋筋1丁目(5番及び6番に限る)・2丁目、道頓堀1丁目(1番から10番までに限る)・2丁目、東心斎橋1丁目(5番、6番、15番及び16番に限る)・2丁目、西心斎橋2丁目(3番から8番まで及び13番から16番までに限る)、千日前1丁目・2丁目、宗右衛門町において、大阪市北区の梅田1丁目(1番から3番まで及び11番に限る)、曾根崎新地1丁目、堂山町(1番から13番まで及び16番、17番に限る)、兎我野町、太融寺町、小松原町、曾根崎1丁目・2丁目、角田町(1番及び5番から7番までに限る)、神山町(2番から10番までに限る)、堂島1丁目、堂島浜1丁目、西天満6丁目においては、営業が可能となります。
営業予定地域がどの用途地域に該当するかは、地域地区証明を市町村役場で取得し確認します。保護施設は、地図を持ち付近を歩いて一つ一つ調べて行きます。
店舗調査の詳細については、風俗営業許可取得のページから取得したい風俗ビジネスを選択してご確認ください。
店舗の測量・図面作成(平面図、求積図、詳細図等)
現場作業は複数回に渡り行いますが、お客様にはお立ち会い頂く必要なく全てを当事務所が行います。図面作成で店舗を測量し、測量をもとに計算した後、営業所・客室の面積を申請書に記載します。照明・モニター、消防設備等の個数と位置も正確に記載していきます。
所轄警察署への風俗営業許可申請
所轄警察署へ風俗営業許可申請をすると、書類は所轄警察署から警察本部に送られ、2~3週間後に警察本部により当該風俗営業許可申請の検査が行われます。その後、公安委員会で審査が行われ問題ないと1~2か月程度で風俗営業許可が下りるのが原則です。
風俗営業許可申請関連手続き
風俗店は雑居ビルでの営業、地下店舗での営業の割合が多いことから、風俗店での火災が頻発していることを踏まえ、消防設備については厳格な取り扱いとなっています。消防署に防火対象物使用届出書を提出し、スプリンクラー、火災感知器、非常用照明、避難誘導などの消防設備等を怠ると消防署の検査は通りません。
消防署への下見依頼、市町村建築課への調査依頼についても当事務所が行います。
所轄警察署による現場検査
現場調査の立ち会い、担当警察官との打ち合わせ、書類差し替えの対応、許可が下りるまでの調整の全てを当事務所が行います。
風俗営業許可申請料金
サービス内容 | 料金 |
クラブ・キャバクラ・ホストクラブ | 円 |
スナック・ラウンジ | 円 |
麻雀店・雀荘 | 円 |
ゲームセンター | 円 |
パチンコ店・スロット店 | 円 |
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバー | 円 |
ダンスクラブ(DJ)・ライブハウス | 円 |
キャバレー | 円 |
ダンスホール | 円 |
低照明度飲食店 | 円 |
区画席飲食店 | 円 |