クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブの開業
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブの開業は、風俗営業許可申請を事務所所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 申請した書類は警察署を経由して公安委員会で審査され、風俗営業許可がおります。
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブを開業するための要件
営業種別
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業が該当します。
場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。
人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者(相続の場合の例外あり)が該当します。
設備構造の要件
・客室の床面積が和室の客席は9.5㎡以上、その他のものにあっては1室の床面積が16.5㎡以上であること(客室が1室だけの場合は制限なし)
・店舗の外部から客室が見えないこと
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・店内の照度が5ルクス以上あること
・騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
・ダンスが出来る踊り場がないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ許可申請の注意事項・留意事項
・店舗で飲食物を提供する場合には、管轄の保健所に飲食店営業許可を申請する必要があります。
・従業員も含めた店舗の収容人員が30人以上の場合等は、消防署への届出が必要となり、防火管理者の資格を持っている者が必要となります。
・ぼったくり防止条例において料金や違約金などを営業所内で客に見やすいように表示し、不当な取立を行うことが禁止されています。
・18歳未満をホステスとして従事させたり、客とすると1年以上の懲役、若しくは100万以上の罰金に科させられます。
・道路などでの客引きが禁止されています。
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ開業の必要書類
・風俗営業許可申請書
・クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブの営業方法
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室その他の求積図
・営業所の周囲の略図
・照明・音響設備図
・防音設備図
・各階平面図
・建物立面図(建物概要図ともいう)
・用途地域証明書
・面積計算書
・営業所の構造設備の概要
・メニューの写し
・建物案内図
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・使用承諾書
・申請者の誓約書
・申請者の住民票
・申請者の身分証明書
・申請者の登記されていないことの証明書
・(飲食店の営業許可書の写し)
【管理者を置く場合】
・管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
・管理者の誓約書
・管理者の住民票
・管理者の身分証明書
・管理者の登記されていないことの証明書
【申請者が法人の場合】
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・誓約書
・役員全員(監査役含む)の住民票
・役員全員(監査役含む)の身分証明書
・役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ許可料金
サービス内容 | 料金 |
クラブ・スナック・キャバクラ・ホストクラブ許可 | 円 |