麻雀店・雀荘の開業
麻雀店・雀荘の開業は、風俗営業許可申請を事務所所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 申請した書類は警察署を経由して公安委員会で審査され、風俗営業許可がおります。
麻雀店・雀荘を開業するための要件
営業種別
麻雀設備を設けて客の射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業が該当します。
場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。
人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者(相続の場合の例外あり)が該当します。
設備構造の要件
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと(建物の構造上、壁や梁の張り出しで見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応をとります。)
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・客室内の照度が10ルクス以上あること(照度コントローラー(スライダックス)は設置不可です。)
・騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
・営業のために使用する遊技機以外の遊技設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
麻雀店の遊技料金の上限の要件
・お客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合
1.全自動式の麻雀卓:1時間につき630円
2.その他の麻雀卓:1時間につき530円
・麻雀卓1卓につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合
1.全自動式の麻雀卓:1時間につき2520円
2.その他の麻雀卓:1時間につき2120円
麻雀店・雀荘許可申請の注意事項・留意事項
・店舗所在地が風俗営業許可をとれる場所かどうかを綿密に調査します。
・麻雀店の名義貸しは禁止されています。
・店舗で飲食物を提供する場合には、管轄の保健所に飲食店営業許可を申請する必要があります。
・従業員も含めた店舗の収容人員が30人以上の場合等は、消防署への届出が必要となり、防火管理者の資格を持っている者が必要となります。
・カーテンは、防火用を使用する必要があります。
・風俗営業許可がおりるまでに1ヶ月以上かかることから、開業の際には、その間の家賃を考慮に入れる必要があります。
・麻雀設備が整っている必要があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には風俗営業許可が不許可の場合を想定して解除条項を記載します。
麻雀店・雀荘開業の必要書類
・風俗営業許可申請書
・雀荘・麻雀店の営業方法
・メニューの写し
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室その他の求積図
・営業所の周囲の略図
・各階平面図
・建物立面図(建物概要図ともいう)
・照明・音響設備図
・防音設備図
・面積計算書
・用途地域証明書
・使用承諾書
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・営業所の構造設備の概要
・建物案内図
・申請者の誓約書
・申請者の住民票
・申請者の身分証明書
・申請者の登記されていないことの証明書
・(飲食店の営業許可書の写し)
【管理者を置く場合】
・管理者の誓約書
・管理者の住民票
・管理者の身分証明書
・管理者の登記されていないことの証明書
・管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
【申請者が法人の場合】
・誓約書
・役員全員(監査役含む)の住民票
・役員全員(監査役含む)の身分証明書
・役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書
・定款の写し
・商業登記簿謄本
麻雀店・雀荘許可料金
サービス内容 | 料金 |
雀荘・麻雀店許可 | 円 |