アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)の開業

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)の開業

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)の開業は、営業開始の10日前までに店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書</a>を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)は、アダルトグッズと一般商品の割合によっては、無店舗型性風俗特殊営業に該当しない場合もあります。一つの目安としては、店舗において7割程度のアダルトグッズが占めているかを見て検討します。単に、アダルトグッズの占める割合だけでなく、アダルトグッズの商品数、アダルトショップの売り上げに占める割合、店外・店内の状況、態様などを総合考慮しての判断となります。

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)を開業するための要件

営業種別
アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)は、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業が該当します。

場所的要件
(1)一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供すものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内
(2)都道府県が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとして、条例で定めた地域
※店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁じる区域を風営法又は条例により営業禁止地域を規定できるとしていますが、禁止規定の施行又は適用の際、現に届出書を提出して営業している者には既得権が認められています。

人的要件
人的要件の規制はありません。

その他要件
・所有者から事務所の使用承諾が下りること
・電話機等営業に必要な設備が整っていること

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)届出申請の注意事項・留意事項

・18歳未満の者を客とすることは禁止されています。
・午前0時以降の営業は原則禁止です。
・清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告又は宣伝を行ってはなりません。
・人の住居にビラ等を配ること、又は差し入れることを行ってはなりません。
・18歳未満の者に客に接する業務をさせてはなりません。
・客引き行為を行ってはなりません。
・広告制限区域等で、看板、貼り紙等の広告物を表示することは出来ません。
・屋号の変更、営業所の住所の変更、法人の名称の変更、法人の代表者の変更等届出事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に対して公安委員会に変更届出書を提出する必要があります。
・アダルトショップ(大人のおもちゃ)の営業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に公安委員会に対して廃止届出書を提出する必要があります。
・従業者名簿の備え付け義務があり、従業員の退職後3年間の保管義務があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には解除条項を記載します。

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)開業の必要書類

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・アダルトショップ(大人のおもちゃ)の営業方法
・事務所平面図
・事務所の周囲の略図
・建物案内図
・備品・什器の仕様図
・配置図
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・使用承諾書
・申請者の住民票

【申請者が法人の場合】
・定款の写し
・商業登記簿謄本
・役員全員(監査役含む)の住民票

アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)届出料金

サービス内容料金
アダルトショップ(大人のおもちゃ・アダルトビデオ)届出     円

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