風俗無料案内所の開業
風俗無料案内所の開業は、営業開始の10日前までに特殊風俗あっせん事業届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
風俗無料案内所は新規開業出来ないと思っていらっしゃる方が多いようですが、要件を満たせば開業は可能です。
風俗無料案内所を開業するための要件
営業種別
特殊風俗あっせん事業は、不特定又は多数の者が出入りすることができる施設その他の不特定又は多数の者の利用に供する設備を備えた施設を設け、当該施設を用いて、特殊風俗あっせんを行う営業を行う場合が該当します。
場所的要件
(1)一団地の官公庁施設、学校、図書館若しくは児童福祉施設又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供すものと決定した土地を含む。)の原則周囲100メートルの区域内
(2)都道府県が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるとして、条例で定めた地域
人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者が該当します。
設備構造の要件
・事業所の内部に、事業所の外部から見ることができる状態で、接待風俗営業でなされる接待、性風俗特殊営業において提供される特殊役務又は当該接待若しくは当該特殊役務に従事する者を表し、又は連想させる図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で規定するものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置をしないこと
・事業所の内部に、事業所の外部から見ることができる状態或いは来所者に見えるような状態で、人の性的感情を刺激する図画又は文字、番号、記号その他の符号であって公安委員会規則で規定するものを、表示し、又は物品に表示して当該物品を掲出し、若しくは配置をしないこと
・事業所周辺における特殊風俗あっせん事業に関しての騒音が公安委員会規則で定める数値以下であること
風俗無料案内所届出申請の注意事項・留意事項
・事業所所在地が特殊風俗あっせん事業届出ができる場所かどうかを綿密に調査します。
・風俗無料案内所ではデリヘル・ヘルス・ピンサロ等性風俗への案内、紹介、斡旋等は禁止されています。
・午前0時以降に特殊風俗あっせんをすることはできません。
・18歳未満の者を特殊風俗あっせん事業の業務に従事させることはできません。
・来所者に、飲食物を提供する事はできません。
・事業所ごとに、あっせん対象営業台帳を備える必要があります。
・従業者名簿の備え付け義務があり、従業員の退職後3年間の保管義務があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には解除条項を記載します。
・道路などでの客引きが禁止されています。
・特殊風俗あっせん事業の届出をしなかった場合の罰則は30万円以下の罰金となります。
・無許可のバー、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ等を紹介した場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
風俗無料案内所開業の必要書類
・特殊風俗あっせん事業届出書
・事業所の平面図
・テーブル・イス等の配置図
・求積表
・照明・防音・音響設備図
・飲食店営業許可証の写し
・使用承諾書(所有者、転貸人の印鑑証明書)
・賃貸借契約書
・建物登記簿謄本
・事業所の周囲の略図
・事務所がある階全体のフロア図
・営業所の賃貸借契約書の写し
・商業登記簿(法人の場合)
・定款のコピー(法人の場合)
・誓約書(申請者)
・登記されていないことの証明書(申請者)
・身分証明書(申請者)
・医師の診断書(申請者)
・管理者の写真
・誓約書(管理者)
・登記されていないことの証明書(管理者)
・身分証明書(管理者)
・医師の診断書(管理者)
風俗無料案内所申請料金
サービス内容 | 料金 |
風俗無料案内所申請 | 円 |