ダーツバー・ゴルフバー・カジノバーの開業
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバーの開業は、風俗営業許可申請を事務所所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 申請した書類は警察署を経由して公安委員会で審査され、風俗営業許可がおります。
店舗面積に占める規制対象ゲーム機の設置面積が10パーセント未満である場合は、風俗営業許可なしに営業が可能となりますが、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する場合は、深夜酒類提供飲食店に該当し、営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバーを開業するための要件
営業種別
ダーツ、ゴルフ、カジノその他の遊技設備を備える店舗その他これに類する区画された施設で遊技設備により客に遊技をさせる営業等が該当します。
場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。
人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者(相続の場合の例外あり)が該当します。
設備構造の要件
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと(建物の構造上、壁や梁の張り出しで見通しが妨げられる場合は、客室を2室に分けて申請する等の対応をとります。)
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・紙幣を挿入できる遊技設備を設けないこと
・現金等を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
・客室内の照度が10ルクスを以上あること(照度コントローラー(スライダックス)は設置不可です。)
・騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバー許可申請の注意事項・留意事項
・店舗所在地が風俗営業許可をとれる場所かどうかを綿密に調査します。
・ダーツバー・ゴルフバー・カジノバーの申請は、遊技機の手配・搬入に時間がかかることが往々にしてあります。
・店舗で飲食物を提供する場合には、管轄の保健所に飲食店営業許可を申請する必要があります。
・従業員も含めた店舗の収容人員が30人以上の場合等は、消防署への届出が必要となり、防火管理者の資格を持っている者が必要となります。
・風俗営業許可がおりるまでに1ヶ月以上かかることから、開業の際には、その間の家賃を考慮に入れる必要があります。
・賃貸借契約書には、可能であれば使用目的を記載して下さい。
・賃貸契約書には風俗営業許可が不許可の場合を想定して解除条項を記載します。
・ゲーム機が出力する光は、客室照度には含みません。
・防音対策(雑居ビル等での営業等)を施す必要を生じる場合があります。
・マジックバーは、手品師がテーブルを回って手品を披露する事が接待行為に該当し、風俗2号営業の許可を取得しなければなりません。
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバー開業の必要書類
・風俗営業許可申請書
・ダーツバー・ゴルフバー・カジノバーの営業方法
・設置機械リスト
・ゲーム機の仕様書
・営業所平面図
・営業所求積図
・客室その他の求積図
・防音設備図
・各階平面図
・建物立面図(建物概要図ともいう)
・機械配置図
・営業所の周囲の略図
・照明・音響設備図
・用途地域証明書
・賃貸借契約書の写し
・建物登記簿謄本
・使用承諾書
・機械・両替機の写真
・建築物に係る概要書
・申請者の誓約書
・申請者の住民票
・申請者の身分証明書
・申請者の登記されていないことの証明書
【管理者を置く場合】
・管理者の誓約書
・管理者の住民票
・管理者の身分証明書
・管理者の登記されていないことの証明書
・管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
【申請者が法人の場合】
・役員全員(監査役含む)の誓約書
・役員全員(監査役含む)の住民票
・役員全員(監査役含む)の身分証明書
・役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書
・定款の写し
・商業登記簿謄本
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバー許可料金
サービス内容 | 料金 |
ダーツバー・ゴルフバー・カジノバー許可 | 円 |