飲食店・喫茶店営業許可申請
レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店の開業は、営業開始前に食品営業許可申請書を営業所所在地を管轄する保健所へ提出する必要があります。
飲食店営業許可は、食品衛生法上の調理業にあたり、調理業には、飲食店営業と喫茶店営業に区分されます。飲食店営業は、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、居酒屋、そば屋、弁当屋、お好み焼き屋、レストラン、バー、カフェなどが挙げられます。
一方、喫茶店営業は、喫茶店、サロン等設備を設けて酒類以外の飲み物、茶菓(調理、製造行為がないもの)を客に飲食させる営業をいい、自動販売機でのジュース類の販売(コップ式のみ)、 アイスクリームの小分け販売、かき氷販売等も対象となります。
なお、酒類を午前0時以降に客に提供する場合で、営業の常態が一般的に主食と認められる食事(ラーメン店、牛丼店など)を提供する店舗以外は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となります。
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飲食店・喫茶店営業を開業するための要件
営業種別
飲食店営業は、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業が該当し、喫茶店営業は、喫茶店、サロン等設備を設けて酒類以外の飲み物、茶菓(調理、製造行為がないもの)を客に飲食させる営業が該当します。
場所的要件
用途地域の規制はありません。
人的要件
飲食店営業は、食品衛生責任者の資格を持っている者を営業施設(複数の場合はその全て)に1人以上置くことが必要です。
食品衛生責任者は、6時間程度(1日)の食品衛生責任者養成講習(受験資格なし)を受講した者がなれる他、医師・歯科医師・薬剤師、栄養士・栄養管理士・調理師、製菓衛生士・食品衛生管理者等も該当します。
設備構造の要件
・調理場が仕切られていること(調理場の入口にドアがあること)
・ステンレス製のシンク(流し台)が2槽以上あること(食器洗浄機は1槽と計算する)
・熱湯を十分に供給できるようにしていること
・調理場にL5サイズ以上の手洗設備があり、消毒液、爪ブラシを備えておくこと
・ペーパータオル、又はロールタオルを備えておくこと
・窓には網戸があること
・天井はすき間がなく平滑で耐水性材料で造られたものにすること
・照明器具は天井面に埋め込み、ほこりがたまらないようにし、300ルクス以上の明るさを確保すること
・十分な能力のある換気扇があること
・エアーコンディショナーを備え、調理場内の湿度80%以下、温度25℃以下を目安とすること
・調理場に温度計があること
・内壁は床面から1.5m以上の高さまで、タイル・コンクリート等でよく整備すること
・床面と内壁面との接合部分は適度な丸みをつけ、掃除をしやすいようにすること
・ステンレス等で作られた床面から高さ60cm以上の調理台があること
・温度計を備えた適当な大きさの冷蔵庫があること
・床面は平滑で、15/100以上の勾配をつけること
・食器戸棚は扉があり、ステンレス等で造られ、天井面に隙間ができないものであること
・十分な大きさの蓋付きゴミ箱(合成樹脂等で作られたもの)があること
・排水溝は蓋付きで、底面には適度な丸みを付けること
・まな板・包丁は食肉用、魚介類用、野菜類用、生食用等をそれぞれ使い分けること(生食用まな板は合成樹脂製を使用すること)
・トイレに手洗いがあり、消毒設備があること
飲食店・喫茶店営業開業の必要書類
・食品営業許可申請書
・製造場・調理場の平面図(調理場の部分は詳細に記載)
・営業施設平面図
・付近の見取り図
・水質検査成績書(貯水槽を使用する場合)
・食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師免許証等の原本)
・食品衛生責任者養成講習会受講の誓約書
・登記事項証明書(法人の場合)
飲食店・喫茶店営業許可料金
サービス内容 | 料金 |
飲食店・喫茶店営業許可 | 円 |