深夜酒類提供飲食店届出
深夜酒類提供飲食店の開業は、営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店は、接待行為はできず、午前0時以降にアルコール類をメインに提供する飲食店をいい、食事がメインとなり、アルコールの提供が付属的といえる飲食店は深夜酒類提供飲食店にはあたりません。
深夜酒類提供飲食店を開業するための要件
営業種別
スナック、居酒屋等、バー等お客さんに酒類を提供する飲食店営業を午前0時以降に営業する場合が該当します。(ホステス等の接待を伴う営業を行う場合は風俗営業許可が必要となります。)
場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。
人的要件
人的要件の規制はありません。
設備構造の要件
・客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室だけの場合は制限なし)
・客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと
・善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
・店内の照度が20ルクス以上あること
・カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
・ダンスが出来る踊り場がないこと
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
深夜酒類提供飲食店開業の必要書類
・深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書
・深夜酒類提供飲食店営業の営業方法
・用途地域証明書
・使用承諾書
・店舗平面図
・テーブル・イス等の配置図
・求積表
・照明・防音・音響設備図
・飲食店営業許可証の写し
・営業所の周囲の略図
・申請者又は法人役員全員の住民票
・営業所の賃貸借契約書の写し
・商業登記簿、定款のコピー(法人の場合)
深夜酒類提供飲食店届出料金
サービス内容 | 料金 |
深夜酒類提供飲食店届出 | 円 |