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風俗営業許可取得サービス

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風俗営業許可×大阪申請NETでは、風俗業界に関わりを持つ全てのお客様にご満足頂けるよう、風俗営業許可申請の行政書士業務から、許可取得後の様々なご相談に至るまで、皆様をトータルサポートさせていただいています。
風俗ビジネスは、進化を続け、常にビッグチャンスが潜んでいます。実力次第で成功を手に入れることのできる魅力ある商売であります。
当事務所は、経験とノウハウで皆様を強くバックアップします。

風俗営業の種類

風俗営業は営業の種類に応じて分類されています。風俗ビジネスは下記のように大きく分けて風俗営業と性風俗営業に区分されています。

  • 風俗営業第2条第1項【許可営業】
    • 1号営業(キャバレー等)
      キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
    • 2号営業(料理店、カフェー等)
      待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
    • 3号営業(ナイトクラブ等)
      ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
    • 4号営業(ダンスホール等)
      ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号・第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)
    • 5号営業(低照明度飲食店)
      喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く)
    • 6号営業(区画席飲食店)
      喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
    • 7号営業(ぱちんこ屋など)
      まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
    • 8号営業(ゲーム機設置店)
      スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業のように供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第7号に該当する営業を除く)
     
  • 風俗営業第2条第5項【届出営業】
    • 店舗型性風俗特殊営業
      • 1号営業(ソープランド)
        浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
      • 2号営業(ファッションヘルス等)
        個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(第1号に該当する営業を除く)
      • 3号営業(ストリップ劇場等)
        専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
      • 4号営業(モーテル、ラブホテル等)
        専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
      • 5号営業(アダルトショップ等)
        店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
      • 6号営業(政令で定める営業)
        前各号に掲げるものほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
    • 無店舗型性風俗特殊営業
      • 1号営業(派遣型ファッションヘルス等)
        人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
      • 2号営業(アダルトビデオ等通信販売)
        電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
    • 映像送信型性風俗特殊営業
      専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達することにより営むものをいう
    • 店舗型電話異性紹介営業
      店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう
    • 無店舗型電話異性紹介営業
      専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申し込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むものをいう
     
  • 深夜における飲食店営業等
    深夜において、設備を設けて客に飲食をさせる営業(風俗営業、性風俗特殊営業に該当する者を除く)等
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  • 接客業務受託営業(コンパニオン、芸者等の派遣事業)
    接待飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業、飲食店営業(酒類提供飲食店営業)を営む者から、委託を受けて客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業は風俗営業許可・届出の必要はありません。)

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