ダンスクラブ(DJ)、ライブハウスの開業
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウスの開業は、風俗営業許可申請を事務所所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 申請した書類は警察署を経由して公安委員会で審査され、風俗営業許可がおります。
ダンスの営業には、キャバレー・ショウパブ(風営法2条1項1号)、ナイトクラブ・ディスコ(同3号)、ダンスホール(同4号)などがあり、これらは、お客さんがダンスを楽しむという点では共通しているのですが、違いとしては、店の従業員がお客さんと一緒に接待行為としてダンスをするものがキャバレー・ショウパブにあたり、接待行為をしないものがダンスホールにあたります。店の従業員がダンスを一切しないものがナイトクラブ・ディスコです。
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウスを開業するための要件
- 営業種別
クラブ等の客に飲食をさせ、ダンススペース、DJブース、ミラーボール、特殊照明等の設備を設けて客にダンスをさせる営業が該当します。 - 場所的要件
住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止です。除外地域は、商業地域の周囲30m以内の住居地域となります。(準住居地域も含む)
開業を予定している場所が住居地域に該当するかは、開業予定地の市町村役場で確認出来ます。 - 人的要件
成年被後見人・成年被保佐人・破産者(復権を得ていない者)、犯罪を犯して服役してから5年経過していない等、暴力団関係者、アルコール依存症や麻薬中毒患者、風俗営業取消を受けてから5年経過していない者等、未成年者(相続の場合の例外あり)が該当します。 - 設備構造の要件
- 客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積を5分の1以上であること
- 店舗の外部から客室が見えないこと
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと
- 善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
- 店内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
- ダンスが出来る踊り場がないこと
- 客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウス許可申請の注意事項・留意事項
- 原則午前0時以降の営業を行ってはならない(条例で定める日は午前1時まで営業可能)
- 清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない
- 従業員も含めた店舗の収容人員が30人以上の場合等は、消防署への届出が必要となり、防火管理者の資格を持っている者が必要となります。
- 壁、ドア、ついたて等に客に見えやすいように料金を表示すること
- 午後10時以降に18歳未満の者に客に接する業務をさせてはならない
- 客室に高さ1m以上の見通しを妨げるついたてや間仕切り等の設備がないこと
- 善良の風俗又は風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾がないこと
- 店内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動が条例で定めた数値以下であること
- 18歳未満の者を客として立入らせてはならない
- 客室の出入口に施錠設備がないこと(店と外を行き来する出入口は除く)
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウス開業の必要書類
- 風俗営業許可申請書
- ダンスクラブ(DJ)、ライブハウスの営業方法
- 営業所平面図
- 営業所求積図
- 客室その他の求積図
- 営業所の周囲の略図
- 照明・音響設備図
- 防音設備図
- 各階平面図
- 建物立面図(建物概要図ともいう)
- 用途地域証明書
- 面積計算書
- 営業所の構造設備の概要
- メニューの写し
- 建物案内図
- 賃貸借契約書の写し
- 建物登記簿謄本
- 使用承諾書
- 申請者の誓約書
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 申請者の登記されていないことの証明書
- 管理者の写真(縦3cmx横2.4cm)
- 管理者の誓約書
- 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
- 管理者の登記されていないことの証明書
- 定款の写し
- 商業登記簿謄本
- 誓約書
- 役員全員(監査役含む)の住民票
- 役員全員(監査役含む)の身分証明書
- 役員全員(監査役含む)の登記されていないことの証明書
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウス許可料金
サービス内容 | 料金 |
---|---|
ダンスクラブ(DJ)、ライブハウス許可 | 100,000円 |